2022.03.08スタッフ雑感
年度末は自動車保険の契約内容や引受条件をよく確認しておきましょう!
肱川産業 長田です。ここ最近の昼間は、春の陽気を感じるようになりました。職場では異動の時期、進学の時期、新社会人として動き始める時期であり、多くの人が動く時期といえます。今年の年度末は、みなさんはいかがお過ごしでしょうか?
さて、この年度末の時期といえば、お客さまが車の買い替えをされたり、車を売却や廃車にして手放されたり、お子さんが免許を取得して新たに車を購入されたりと、それに伴った自動車保険の諸々の手続きや問い合わせが増えてきます。例えば・・・、
Q1.「息子が進学して県外に住み始めるんだけど、自転車事故時の相手への賠償はどうしたらいいか?」→自動車保険に『日常生活賠償特約』を付加しておけば、同居の親族もしくは別居の未婚のお子さままで補償が受けられます。さらに自転車事故時を含めた弁護士費用の出どころの範囲を拡大しておけば更に安心です。息子さんが結婚されると補償の対象から外れますので、その際には、取引先の保険代理店もしくは保険会社に必ず連絡して補償範囲を確認し、実態に応じた手続きが必要となります。
Q2.「息子が県外に就職して原付に乗り始めるんだけど、保険はどうしたらいいか?」→自動車保険に『ファミリーバイク特約』を付加しておけば、同居の親族もしくは別居の未婚のお子さままで補償が受けられます。県外に進学され学生さんのケースが多いように思います。さらに、原付事故時の息子さんのケガの補償を充実しておけば、その後の手厚い補償が受けられたり、原付バイク事故時も含めた弁護士費用の出どころの範囲を拡大しておくことで、被害の相談費用であったり、示談交渉がこじれた場合も安心です。息子さんが結婚されると補償の対象から外れますので、その際には、取引先の保険代理店もしくは保険会社に必ず連絡して補償範囲を確認し、実態に応じた手続きが必要となります。
その他、「同居の息子さんが自動車免許を取得して練習でこの車に乗らせたいんだけど、年齢条件はどうしたらいいのか?」、「別居の娘さんが帰省して、この自動車を運転させるためには、保険の年齢条件をどうしたらいいのか?」等の問い合わせも多く受けます。同居か別居によって年齢条件の扱いも変わってきますので、運転される方の実態を確認した上で、補償の対象から外れないように的確なご案内をさせていただいています。残念ながら、自動車保険の引受条件に合わない運転者が運転していた相手方車両と私の担当のお客さまが事故を起こしてしまい、相手方は無保険扱いということで対物交渉に時間がかかってしまった事例もあります。事故の内容によってはとんでもない事態になってしまいます。年度末は、人の動きとともに、自動車の使用実態も変わってくる可能性がありますので、分からないことは取引先の代理店や保険会社に随時確認するなど、事前に条件の確認や引受条件の変更をお勧めします。
松山支店事務所横にある朝生田公園の桜並木は、今は寂しいものですが、あと一ヵ月後には満開となって賑わっていることでしょう。なかなか新型コロナ感染者数は減りませんが、桜の満開とともに、従来の生活が早く戻ってくれることを祈るばかりです。