2022.01.11スタッフ雑感
いまだに納得できない事故の話⑧
肱川産業の冨永です。
いまだに納得できない事故の話の続きです。
私は愕然とするとともに、こちらの契約者に対して申し訳なく思い、この状況に対して怒りがわいてきました。
ここで、相手側から「これだけ修理代を払え」という請求が来れば、保険会社は対物保険で弁護士を依頼できるかもしれません。しかしながら、誰かが知恵を付けたのか、相手側からの請求はありません。
これに対して、こちらから「これだけ修理代を払え」という請求をしていくには、弁護士特約が付いてなければ保険上弁護士に依頼することはできません。今回の事故車の契約には残念ながら弁護士特約が付いていないのです。契約者が自費で弁護士に依頼しようと思えば、それなりの出費になってしまいます。