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2021.09.14スタッフ雑感

コロナ禍の休業損害について

肱川産業 長田です。愛媛県は、「まん延防止等重点措置」が12日いっぱいで解除されました。愛媛県独自の警戒レベルは13日以降も最も高い「感染対策期」のままで、松山市の酒類を提供する飲食店には、基本、午後8時までの時短営業が要請され、以前と厳しい状況が続いています。

最近は、そういった厳しい状況の中で、中小企業や個人事業主の方からコロナ感染に伴う休業損害についての相談や問い合わせが増えてきています。特に飲食店や介護施設経営の方が多いように思います。感染対策を講じて活動していても、万が一、役員や従業員の中からコロナ感染者が出てしまい事業が回らなくなったら・・・という不安の声を多くの方々が抱えられていることになります。そこで私は、事業用火災保険の休業損害をご案内させていただいています。火災保険の休業損害については、主に火災等によって営業ができず、その粗利益の損失を補うのが主となりますが、特定感染症によるものも含まれています。ただし、特定感染症によるものは、補償期間や保険金額に制限があるので、保険金請求の対象になるケースをよく把握しておく必要があるでしょう。また、保健所や自治体からの指示によって消毒や休業要請等を受けた場合でないと支払に当てはまらない等の条件があるため、コロナ感染者が社内で出たからといって、自主的な営業自粛による休業損害については支払対象外になる可能性が高いので、各保険会社の商品や支払条件の内容を見比べて慎重に検討していく必要があると思います。

終息の見えないコロナ禍だからこそ、さまざまなリスクに対して保険でカバーできるものを知っておくことは無駄ではないと思います。気になる方は、是非身近な代理店にご相談されてみてはいかかでしょうか。