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2021.04.27スタッフ雑感

石田のつぶやき

肱川産業 石田です。

今、新型コロナウイルスが猛威を振るっていますが、おなじく感染拡大しているのが「ウイルス性胃腸炎(いわゆる嘔吐下痢症)」!!我が家でも次女から始まり感染拡大しております。そしてついに私にも回ってきました~( ;∀;)私は吐き気は無かったものの、胃痛と胸やけ悪寒と熱と…大人でこれだけ辛いということは子供はもっと辛いはず・・・(;O;)しんどかったねぇ・・

改めて「手洗い・マスク・消毒」の重要性を感じた数日でした。

 

さて、話は変わりますが、子供さんの為に学資保険を掛けられている方はたくさんいらっしゃると思います。受け取り方は様々ありますが、教育資金が必要になった場合に満期まで待たず「ここだ!」というタイミングで解約し、解約返戻金を受け取るケースも少なくありません。その際に気になるのが、受け取った解約返戻金に対する“税金”です。

通常、一括で受取る解約返戻金は、例えば契約者と受取人が同じだと“一時所得”となり、所得税がかかります。

「子供の為に積み立てたお金になんで税金がかかるの!?それだったら貯金していたほうが良かった!!」・・・ごもっともです。

 

ただ、この場合ですが、

“解約返戻金 - 実際に払った保険料 - 特別控除額50万円 = 一時所得”となりますので、受け取る解約保険料が支払保険料総額よりも50万円を超えて増えていたら、税金がかかる可能性があるのです。*満期を迎え満期保険金を受け取る場合も同様です。

実際、支払保険料総額から50万円を超える解約返戻金や満期保険金を受け取るためには、仮に返戻率(支払保険料総額に対して、受け取れる満期保険金の割合)を110%として計算しても、支払保険料総額が500万円を超えるような高額な契約になります。

また、もし50万円を超えて一時所得が発生した場合でも、課税の対象となるのはその金額の1/2です。

 

学資保険から受取る祝い金や満期保険金・または解約返戻金にかかる税金は、保険料を払う人・受け取る人・受け取り方によって変わってきますので、注意が必要ですね(>_<)!!!