2021.01.12スタッフ雑感
石田のつぶやき
肱川産業 石田です。
先週末からの雪…よく降りましたね~(;´∀`)大雪で喜ぶのは子供ぐらいでしょうか…日曜日は朝から娘たちに連れ出され、雪ダルマ作り!!ありったけの洋服を着こんでいましたが…さ~む~い~( ;∀;)だけど大雪ではしゃぐ可愛い娘たちをスマホに収めようと、母は必死に耐えカメラマンに徹しました(笑)
*事務所下の河原から見える臥龍山荘 雪でお化粧されています( *´艸`)
さて2021年!丑年!年女&ついでに厄年らしいです(●´ω`●)もう盛沢山(笑)!
そして確定申告の時期です。我が家にも住宅ローン控除を受ける為の「確定申告」が待ち構えています。ちなみに2年目以降は会社員の場合「年末調整」で手続きができます。
消費税率の引き上げ後の住宅取得支援策として、住宅借入金等特別控除の適用期間が10年から13年に延長されたことはご存知ですか?この延長の支援策は2021年12月末日までの入居が条件のようですので、購入を検討されている方は今がチャンスですよ~!
そもそも「住宅借入金等特別控除」とは?
住宅ローンを借りてマイホームの新築、取得または増改築等した人への金利負担を軽減させるための制度であり、「特別控除」すなわち所得税額から一定額を控除するというものです(適用要件あり)。控除の限度額は、毎年末の住宅ローン残高と住宅取得額のいずれか少ない金額に1%を乗じた額となります。所得税額が控除限度額に達しない場合は、前年の所得税の課税所得金額×7%の額(上限136,500円)を住民税の所得割額から税額控除できます。
この特例で住宅ローンの返済がグッと楽になるため、活用しない手はない!ですよね。
詳細については下記サイトも参考にしてみてくださいね☆
※出典:国税庁<住宅を新築又は新築住宅を取得した場合> こちら
「確定申告」は会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日」までに行わなければなりません!皆さん、お早めに取り掛かってくださいね(^O^)